○亘理町法定外予防接種費の助成に関する要綱
平成28年9月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外のものに対して、行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を受ける者の負担の軽減を図るため、予防接種に要する費用の助成に関して、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者及び対象経費)
第2条 助成対象者は、接種時に本町に住所を有する者のうち、別表に定める者とする。ただし、指定医療機関以外で接種をした場合は、亘理町予防接種助成金交付要綱(平成27年亘理町告示第30号)に基づくものとする。
2 助成の対象経費は、法定外予防接種の費用として助成対象者が医療機関に支払う費用とする。
(助成金額)
第3条 町長は、次に掲げる費用を上限額として助成する。
(1) おたふくかぜ予防接種 1人1回 2,500円
(2) 風しん予防接種 1人1回 6,500円
(3) 麻しん風しん混合予防接種 1人1回 10,000円
(4) インフルエンザ予防接種 1人1回 4,000円
(予防接種の手続き)
第4条 法定外予防接種を希望する者のうち前条に掲げる予防接種を希望する者は、直接医療機関に申し込むものとする。
(指定医療機関の事務)
第5条 助成対象者は、前条の規定による申し込みにより、予防接種に係る費用助成の受領を当該予防接種を受けた指定医療機関に委任したとみなすものとする。
2 指定医療機関は、助成対象者に対して、予防接種の費用から第3条に定める助成金額を差し引いた金額を請求するものとする。
(助成金額の請求)
第6条 助成金額の請求は、指定医療機関が月毎にとりまとめ、予防接種費用助成請求書及び実施報告書に使用した予診票の写しを添付し、町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は前条の請求書を受領したときは、その内容を審査し、当該医療機関に助成金額を交付するものとする。
(予防接種台帳の整理)
第8条 町長は助成金額を交付したときは、予防接種台帳に記入し管理するものとする。
2 予防接種台帳に登録する事項は、次のとおりとする。
(1) 助成対象者
(2) 予防接種日
(3) 予防接種を受けた医療機関
(4) その他必要な事項
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日告示第122号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
予防接種の名称 | 対象者 | 助成回数 |
おたふくかぜ予防接種 | 満1歳から3歳までの幼児 ただし、すでに接種した者、また、罹患したことがある者は対象外とする。 | 1回 |
風しん又は麻しん風しん混合予防接種 | ① 妊娠を希望する19歳から49歳までの女性のうち風しん抗体価が低いことが判明している者 ② 風しん抗体価が低いことが判明している妊婦と同居している者で風しん抗体価が低い者 | 1回 |
インフルエンザ予防接種 | 接種日の属する年度において中学3年生である者 | 1回 |