○亘理町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、亘理町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年亘理町告示第124号)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 法施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は6年とする。

(指定の申請)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請を行おうとする者は、指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定等の通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、事業者の指定の可否を決定したときは、当該申請をした者に事業者指定(決定・却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、同項に規定する指定決定通知書を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の拒否)

第6条 町長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、亘理町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合は、当該事業者の指定をしないことができる。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書(様式第3号)を10日以内に町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第4号)をその廃止又は休止の日の1月前までに町長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開しようとするときは、再開届出書(様式第5号)を当該再開しようとする日の10日前までに町長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日の以降においても引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の更新等)

第8条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定による更新の申請を行おうとするときは、指定更新申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、指定の更新の可否を決定したときは、当該申請をした者に事業者指定更新(決定・却下)通知書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定事業者指定取消(効力停止)通知書(様式第8号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第10条 町長は、第4条から前条までの各規定による指定及び指定の更新、届出の受理、指定の取消し若しくは効力の停止(以下この条おいて、「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を宮城県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報

(3) サービスの種類

(4) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(5) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第11条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(有効期間の特例)

3 この要綱の規定に関わらず、平成27年3月31日以前に宮城県から介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業者(みなし指定事業者)にあっては、平成30年3月31日までの間に限り、引き続き事業を行うことができる。

(平成31年3月1日告示第13号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第130号)

この告示は、令和元年12月27日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年3月29日告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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亘理町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月1日 告示第125号

(令和6年4月1日施行)