○亘理町入札会傍聴規則
平成29年2月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、亘理町が執行する入札会(以下「入札会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることにより、入札及び契約の透明性を図り、町民との信頼を深め、もって公正かつ適正な入札及び契約の確保に資することを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 入札会の傍聴を希望する者は、入札会開始予定時刻の30分前から10分前までに入札会傍聴人申請簿(別記様式)により受付をし、入札執行者の指示に従い傍聴するものとする。
(定員)
第3条 傍聴人の定員は、原則として5名とし、先着順とする。
(傍聴できる入札等)
第4条 傍聴できる入札会は、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約による見積合わせとする。
(傍聴できない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札会を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 入札の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札執行者が傍聴を不適切と認めた者
(傍聴人の行為の制限)
第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 帽子等を着用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札の妨害になるような挙動をすること。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に入札執行者の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、入札執行者その他、入札執行に携わる係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人に対する退場命令等)
第9条 入札執行者は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、傍聴を禁じ、退場を命ずることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第11号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。