○亘理町建設工事請負契約に係る予定価格事前公表取扱要綱
平成28年12月6日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における入札制度のより一層の透明性及び公平性の確保並びに不正行為の防止を図るため、予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、町が発注する建設工事のうち、一般競争入札及び指名競争入札で執行されるもので、亘理町契約業者指名委員会が選定するものとする。
(事前公表の内容)
第3条 事前公表をする予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を控除した価格とする。
(1) 一般競争入札 亘理町建設工事等執行規則(平成29年亘理町規則第6号)第7条の規定による公告
(2) 指名競争入札 亘理町建設工事等執行規則第8条第2項の規定による通知
(入札執行に係る措置)
第5条 事前公表を行った工事の入札執行回数は1回とし、予定価格を超える価格の入札は、無効とする。
2 入札参加者は、工事費内訳書を求められた場合は、入札時に工事費内訳書を提出しなければならない。
3 同価格の入札があった場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(入札の辞退)
第6条 事前公表を行った場合において、入札参加者が予定価格の制限の範囲内の価格で入札に応じられない旨を表明したときは、入札参加者は、入札前に辞退届を提出しなければならない。この場合において、町長は、辞退したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月7日から施行し、同日以後に発注の手続を行う建設工事について適用する。
附則(令和3年9月30日告示第112号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。