○亘理町指名競争入札参加者指名基準
平成29年1月31日
告示第7号
(目的)
第1条 この基準は、亘理町財務規則(平成7年亘理町規則第6号)第102条第1項及び亘理町建設工事等執行規則(平成29年亘理町規則第6号)第7条の規定に関し、町が執行する建設工事の請負、業務の委託及び物品の購入(以下「請負及び委託等」という。)に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(建設工事の請負に係る指名の基準)
第2条 建設工事の請負に係る入札参加者の指名は、亘理町建設工事等執行規則第5条第2項の規定により競争入札の参加を承認された者(以下「入札参加承認者」という。)の中から行うものとする。
2 町内に本店又は支店を有する者が施工可能な工事については、優先的に指名することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、施工能力、施工実績、信用度及び発注時期における受注状況等を勘案して指名することができる。
(1) 災害応急復旧工事
(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関係する工事
(3) 技術的水準の維持を要する工事
(4) 短期間で完成を要する工事
(業務の委託及び物品の購入に係る指名の基準)
第3条 業務の委託及び物品の購入に係る入札参加者の指名は、入札参加承認者の中から行うものとする。
(入札参加者の指名)
第4条 前2条により入札参加者を指名する場合は、次に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 指名する要件として考慮する事項
ア 工事成績が特に優秀と認められること。
イ 安全管理及び労働福祉の状況が優秀と認められること。
(2) 指名しない要件として考慮する事項
ア 不誠実な行為が認められること。
イ 経営状況が不健全と認められること。
ウ 安全管理及び労働福祉の状況が不適切と認められること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合的に勘案する事項
ア 過去の工事成績
イ 手持ちの工事及び技術者の適正配置
ウ 当該工事に対する地域特性及び技術的特性
(1) 高度の技術を要するとき。
(2) 入札参加承認者のうち指名の希望者数が別表に定める指名業者数に満たないとき。
(3) 目的又は性質により、別表に定める指名業者数を指名することができないとき。
(共同企業体)
第6条 締結しようとする契約の内容により、共同企業体を指名することができる。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第87号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(工事)
設計額 | 指名業者数 | 備考 |
10,000,000円未満 | 5者以上 | |
10,000,000円以上 | 一般競争入札 |
(業務委託)
設計額 | 指名業者数 | 備考 |
10,000,000円未満 | 5者以上 | |
10,000,000円以上~30,000,000円未満 | 6者以上 | |
30,000,000円以上~50,000,000円未満 | 7者以上 | |
50,000,000円以上~100,000,000円未満 | 8者以上 | |
100,000,000円以上 | 10者以上 |
(物品購入)
設計額 | 指名業者数 | 備考 |
10,000,000円未満 | 5者以上 | |
10,000,000円以上~30,000,000円未満 | 6者以上 | |
30,000,000円以上~50,000,000円未満 | 7者以上 | |
50,000,000円以上~100,000,000円未満 | 8者以上 | |
100,000,000円以上 | 10者以上 |