○亘理町建設工事等執行規則
平成29年3月31日
規則第6号
亘理町建設工事執行規則(平成7年亘理町規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事及び建設関連業務(以下「工事等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る測量、設計及び調査の業務をいう。
(3) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事等に関する契約を締結し、執行する者をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、請負又は委託とする。ただし、工事執行者が特に必要があると認める場合は、直営とすることができる。
2 工事の請負及び委託は、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約によるものとする。
3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(競争入札の参加者の資格)
第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格を別に定める。
3 申込者は、工事にあっては法第3条第1項の規定による許可を受けた者で、かつ、同法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の申請をした者、建設関連業務にあっては営業に関し法律上必要な資格を有する者でなければならない。
4 申込者は、入札参加資格承認の申請時において、亘理町入札参加業者指名停止要領(昭和61年亘理町告示第40号)第2条に基づき指名停止を受けた者であってはならない。
(入札参加資格の承認)
第5条 町長は、入札参加資格承認を2箇年度に1回行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時に行うことができる。
2 入札参加資格承認の申請は、町長が指定した期間に競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法による許可を受けた建設業者は、国土交通大臣又は当該都道府県知事の証明のある許可証明書の写し
(2) 法第27条の23第1項の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事に対して経営事項審査の申請をした建設業者は、同法第27条の27第1項の規定に基づく国土交通大臣又は当該都道府県知事の経営事項審査結果通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(競争入札の実施)
第6条 工事執行者は、承認者を対象に競争入札を行わなければならない。
2 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該競争入札に参加しようとする者に必要な資格を定めることができる。
(一般競争入札の公告)
第7条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨
(4) 契約条件を示す場所及び日時
(5) 現場説明又は仕様書等の閲覧の場所及び日時
(6) 入札執行の場所及び日時
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨
(9) 前各号のほか必要な事項
(指名競争入札の指名等)
第8条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、別に定める指名基準により指名するものとする。
(見積期間)
第9条 入札公告及び前条第2項の規定による通知(以下「指名通知」という。)は、入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する日数より前に行わなければならない。
(入札保証金の額)
第10条 令第167条の7第1項(令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。
(入札保証金に代える担保)
第11条 前条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証
(入札保証金の免除)
第12条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(予定価格)
第13条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事等の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にするものとする。
2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う道路等の補修工事に係るものであるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。
(最低制限価格)
第14条 工事執行者は、令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書にその最低制限価格を記載するものとする。
(調査基準価格)
第14条の2 工事執行者は、令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により調査基準価格を設けたときは、予定価格調書にその調査基準価格を記載するものとする。
(失格基準価格)
第14条の3 工事執行者は、令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により失格基準価格を設けたときは、予定価格調書にその失格基準価格を記載するものとする。
(予定価格の取扱い)
第15条 工事執行者は、予定価格調書を封書にし、入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)に引継がなければならない。
2 予定価格調書の記載内容は、開札が終了するまで明らかにしてはならない。ただし、あらかじめ予定価格を明らかにして入札を行う場合において、当該予定価格は、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、予定価格は、入札公告又は指名通知に記載するものとする。
4 入札執行者は、開札の際予定価格調書を開札場所に置き、開札後に開封しなければならない。
(入札の執行)
第16条 競争入札を行うための入札執行者は、財政課長の職にある者とし、財政課長に事故があるときは、財政課管財班長又は財務班長の職にある者がその職務を代理する。
2 入札執行者は、予定価格の範囲内に有効な入札がないときは、速やかに、再度の入札(以下「再度入札」という。)を行うものとする。ただし、あらかじめ予定価格を明らかにして行う入札については、再度入札は行わない。
3 再度入札の回数は、2回とする。
(入札等)
第17条 入札者は、あらかじめ、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(様式第3号)を町長の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず入札者は、書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合は、指定の日時までに、当該入札執行者に到着することを要し、かつ、入札書であることを表記しなければならない。
(入札の延期等)
第18条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。
(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認めるとき。
(3) その他やむを得ない事情が生じたとき。
(入札者等の失格等)
第19条 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。
(1) 入札期日において、令第167条の4の規定に該当するとき。
(3) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき。
(4) 入札期日において、町から指名停止を受けている期間中であるとき。
(5) 入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき。
(6) 入札期日において、銀行取引停止となったとき。
(7) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。
(8) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
(9) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。
(10) 入札公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき。
(11) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。
(12) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。
(13) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。
2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。
(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。
(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。
(入札の無効)
第20条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。
(1) 前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。
(2) 入札者等が2以上の入札を行ったとき。
(3) 入札書の記載内容に重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第21条 工事執行者は、入札終了後、速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては、契約締結後において還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。
(随意契約の予定価格)
第22条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第13条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。
(随意契約)
第23条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。
(1) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。
(2) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。
(3) 災害その他緊急を要する場合において、競争入札に付することができないとき。
(4) その他工事執行者が適当と認めるとき。
(1) 災害その他緊急を要する場合において契約しようとするときで、見積書を徴する暇がないとき。
(2) 第13条第2項の規定により単価契約をした工事を行わせるとき。
(3) 官公署と契約しようとするとき。
(4) その他工事執行者が適当と認めるとき。
(契約の締結)
第24条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その決定した時から7日以内に別に定める建設工事にあっては工事請負契約書、建設関連業務にあっては設計業務等委託契約書(以下「工事請負契約書等」という。)により契約を締結するものとする。
2 落札者又は随意契約の相手方が、前項の期間内に工事請負契約書等に記名押印し、工事執行者に提出しないときには、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。
(契約書に代える契約)
第25条 工事執行者は、契約金額1件50万円未満の工事の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず請書その他これに類する書面をもって、工事請負契約書に代えることができる。
(公正入札違約金)
第26条 工事執行者は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第19条第12号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、請負代金の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴する。
2 工事執行者は、前項に規定する公正入札違約金の支払いに代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を請負代金から控除することができる。
(契約保証金の額)
第27条 令第167条の16の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により、請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。
(1) 第11条の規定は、契約保証金の納付に代える担保について準用する。
(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(契約保証金の免除)
第28条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 指名競争入札又は随意契約により、契約を締結する場合において、契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第29条 工事執行者は、契約履行後、速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、契約不適合責任期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
(監督及び検査)
第30条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。
(工事の着手等)
第31条 工事執行者は、契約の締結の日から10日以内に着手届及び工事工程表を契約を締結した相手方(以下「受注者」という。)に提出させるものとする。
2 工事執行者は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは、受注者と協議しなければならない。
(工事の下請負)
第32条 受注者は、契約を締結した工事(以下「請負工事」という。)に関し、工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、請負工事の一部を他の者に委任し、又は請け負わせようとするときは、工事執行者の承認を得なければならない。
(工事の変更等)
第33条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、受注者と協議してこれを定めるものとする。
2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、原請負代金額、変更請負対象設計額及び原請負対象設計額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により課すべき消費税及び地方消費税を除いた額とし、変更請負代金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
変更請負代金額=((原請負代金額×変更請負対象設計額)/原請負対象設計額)×当該契約時に適用されている消費税率
3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により、速やかに変更契約を締結しなければならない。
(請負代金の支払)
第34条 受注者は、工事が完成したときは、完成届を工事執行者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払いを請求することができない。
(前金払)
第35条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事等(請負代金額が1件150万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事等の請負代金額の10分の4を超えない範囲内で、前金払の契約をすることができる。
2 工事執行者は、受注者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管するものとする。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
(中間前金払)
第36条 工事執行者は、当該契約に係る工事(請負代金額が1件500万円以上で、かつ、工期が100日以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金額の10分の2を超えない範囲内で、中間前金払(前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。
2 工事執行者は、契約の相手方から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管するものとする。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
3 第1項の規定による認定をするかどうかを判断するための基準については、別に定める。
(部分払)
第37条 契約により工事等の完成前に工事等の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の金額まで支払うことができる。
(1) 中間前払金の支払を行う場合 1回
(2) 中間前払金の支払を行わない場合 2回
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。