○亘理町入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続に関する要綱
平成29年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、亘理町が行う入札及び契約の透明性を確保するため、入札及び契約に係る苦情があった場合の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象となる入札及び契約)
第2条 この要綱において苦情処理の対象となるのは、次に掲げる入札及び契約とする。
(1) 一般競争入札
(2) 指名競争入札
(3) 随意契約
(申立者)
第3条 苦情の申立てのできる者は、次に掲げるものとする。
(1) 一般競争入札の入札参加申請を行った者のうち、当該入札の参加資格を有しないとされた者
(2) 指名競争入札の場合であって、亘理町入札参加資格を有し、指名されなかった者
(3) 随意契約の場合であって、亘理町入札参加資格を有し、選定されなかった者
(苦情申立ての範囲)
第4条 苦情申立てができる範囲は、次に掲げる事項とする。
(1) 一般競争入札において、当該入札の参加資格を有しないとされたことに対して不服がある者は、当該理由について説明を求めることができる。
(2) 指名競争入札において、当該入札に指名されなかったことに対して不服がある者は、当該理由についての説明を求めることができる。
(3) 随意契約において、当該契約の相手方として選定されなかったことに対して不服がある者は、当該理由について説明を求めることができる。
(申立ての方法)
第5条 苦情の申立ては、次に掲げる期間内に、苦情申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)により、町長に対して行うものとする。
(1) 一般競争入札にあっては、入札結果等の公表を行った日の翌日から起算して7日(亘理町の休日を定める条例(平成2年亘理町条例第1号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内
(2) 指名競争入札にあっては、指名業者名の入札結果等の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内
(3) 随意契約にあっては、契約の相手方の入札結果等の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内
(申立てへの回答)
第6条 町長は、苦情の申立てがあった場合は、苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に苦情申立に対する回答書(様式第2号。以下「回答書」という。)により回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上困難その他の合理的な相当の理由があるときは、回答期間を延長することができる。
(苦情処理結果の公表)
第7条 町長は、申立者に回答を行ったときには、申立者の提出した申立書及び回答書を速やかに公表するものとする。
(再苦情申立て)
第8条 第6条の規定による回答書を受けた申立者であって、回答書による説明に不服がある者は、町長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
2 再苦情の申立ては、回答書を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に再苦情申立書(様式第3号)により町長に対して行うものとする。
3 再苦情の申立てがあった場合は、町長は速やかに亘理町入札監視委員会条例(平成29年亘理町条例第3号)第7条の規定に基づき、亘理町入札監視委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼するものとする。
(再苦情申立てへの回答)
第9条 町長は、再苦情の申立者に対し、委員会の審議の結果を踏まえた上で、委員会からの報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内にその結果を再苦情申立に対する回答書(様式第4号。以下「再苦情回答書」という。)により回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは、申立てに根拠が認められないと判断した理由を示してその旨を、申立てが認められたときは、委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い町長が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにするものとする。
(再苦情処理結果の公表)
第10条 町長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立書及び再苦情回答書を速やかに公表するものとする。
(入札手続の執行)
第11条 苦情申立て及び再苦情申立ては、入札及び契約手続の執行を妨げない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。