○亘理町小学校入学祝金支給要綱
平成29年3月31日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の子等を監護する保護者等に対し小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの
(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 この要綱において「第3子以降の子」とは、同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の子をいう。
(支給対象)
第3条 この要綱により支給の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する第3子以降の子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に町内に住所を有する保護者
(2) 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親のうち、町内に住所を有する被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に町内に住所を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、子1人につき3万円とする。
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する期日までに小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(祝金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、祝金の全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。