○亘理町鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第50号
亘理町イノシシ被害防止対策事業費補助金交付要綱(平成21年亘理町告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農作物及び住環境への被害拡大が懸念される中で、住民等の自主防衛を念頭に、被害防止対策として設置する防護柵等(以下「侵入防止柵等」という。)の資材費の一部を助成し、農作物及び住環境への被害拡大の未然防止を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、町内の土地に有効性があると認められる侵入防止柵等の設置計画のある者とする。
(交付対象経費)
第3条 交付対象経費は、次の表に掲げる総額3万円以上の鳥獣被害防止対策として設置する侵入防止柵等の資材費とする。
被害防止の目的 | 交付対象経費 |
農作物への被害防止を図る場合 | 電気柵、ワイヤーメッシュを利用した柵、その他の充分に耐久性があり、かつ、有効性、安全性があると認められる柵又は資材 |
住環境への被害防止を図る場合 | ワイヤーメッシュを利用した柵、その他の充分に耐久性があり、かつ、有効性、安全性があると認められる柵又は資材 |
(補助率及び補助金の額)
第4条 補助率は、補助金の交付対象経費の2分の1以内とする。
2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、1人当たり15万円を限度とする。ただし、受益者が2人以上あると確認される場合は、補助金の額の限度額を30万円とする。
3 補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助を受けようとする補助対象者は、亘理町鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後に亘理町鳥獣被害防止対策事業費補助金実績報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年9月6日告示第109号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。