○亘理町救急告示病院運営補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入院治療等を必要とする重症者の二次救急医療を確保するため、救急告示病院を運営する法人等に対し、亘理町救急告示病院運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 救急病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項の規定に基づき、宮城県知事が認定した救急病院等をいう。
(2) 二次救急医療 入院又は手術を要する重症救急患者(重篤で専門特殊な診療を要する者を除く。)に対する医療をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、宮城県が認定した二次救急告示医療機関のうち次に掲げる医療機関とする。
(1) 社会医療法人将道会総合南東北病院(岩沼市里の杜一丁目2番5号)
(2) 独立行政法人国立病院機構宮城病院(山元町高瀬字合戦原100番地)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象病院等が当該年度の二次救急医療を運営するために要する経費とする。
2 前条第1号の補助金の額は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号イの表第43号の規定により算定した額を上限とし、亘理町、名取市、岩沼市及び山元町で協議し定める。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前条第2号の補助金の額は、特別交付税に関する省令第3条第1項第3号イの表第43号の規定により算定した額(救急告示要件専用病床1床分とし、加算は行わない。)を上限とし、亘理町及び山元町で協議し定める。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象病院等を運営する者(以下「申請者」という。)は、亘理町救急告示病院運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 二次救急医療に係る事業計画書
(2) 二次救急医療に係る収支予算書
(3) 救急病院等を証する書類の写し
(1) 二次救急医療に係る事業実績書
(2) 二次救急医療に係る収支決算書
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により交付決定者から請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金を二次救急医療の運営以外に使用したと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、その返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年2月25日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年2月17日告示第8号)
この告示は、令和5年2月17日から施行する。