○亘理町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、亘理町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亘理町農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 亘理町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和35年亘理町条例第3号)

(2) 亘理町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年亘理町条例第11号)

(3) 亘理町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年亘理町条例第12号)

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により亘理町農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

亘理町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年10月1日 条例第21号

(平成29年10月1日施行)