○亘理町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成29年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、亘理町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 条例別表における農業委員会の部に定める実績額は、別表のとおりとする。

2 活動実績に係る実績額について、事業実施年度の途中において、罷免、失職又は辞任若しくは任命、委嘱があった場合には、在職する月数に応じて支給するもとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、農業委員等の報酬に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年1月29日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町農業委員会の委員等の報酬に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職名

条例別表に定める実績額

農業委員会

会長

活動実績に係る実績額

農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という)による活動実績に応じた交付金の交付額(以下「活動実績交付額」という。)

成果実績に係る実績額

実施要綱に基づき算出する農地利用最適化交付金のうち成果実績に応じた交付金を、農業委員及び推進委員の人数の合計で除して得た額(10円未満の端数がある場合には切り捨てる。以下「成果実績算出額」という。)

農業委員

活動実績に係る実績額

活動実績交付額

成果実績に係る実績額

成果実績算出額

推進委員

活動実績に係る実績額

活動実績交付額

成果実績に係る実績額

成果実績算出額

亘理町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成29年10月1日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年10月1日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第17号