○亘理町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年10月1日
告示第178号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、認知症の者やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、亘理町とする。ただし、町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(支援対象者)
第3条 この要綱において、支援対象者とは、町内に在住し、在宅で生活する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 医療サービスまたは介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)により構成する。
2 専門職は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格のいずれかを有すること
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験があること
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得していること。ただし、やむを得ない場合には、国の定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 専門医は、認知症サポート医で、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。
(支援チームの業務)
第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回訪問時の支援
エ チーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引継ぎ後のモニタリング
キ 地域包括支援センター等との情報共有
(2) 事業に関する普及啓発
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第6条 支援チームの業務の推進及び評価を行うため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、亘理町地域包括支援センター運営協議会の委員をもって充て、会議の運営については、亘理町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年亘理町告示第36号)第5条及び第6条の規定を準用する。
(守秘義務)
第7条 チーム員は、業務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 支援チームの庶務は、長寿介護課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。