○亘理町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)、及び障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及びに運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による指定の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 運営規程

(4) 管理者及び相談支援専門員の経歴書

(5) 相談支援専門員の実務経験証明書

(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 従事者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の通知等)

第3条 町長は、前条の申請の内容を審査し、事業者の指定を行う場合は指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定通知書(様式第2号)により、指定を行わない場合は指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

2 前項の規定により事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者変更届出書(様式第4号)を、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあたっては指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定の更新)

第5条 第2条及び第3条の規定は、障害者総合支援法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新について準用する。

(公示)

第6条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)