○亘理町防犯灯設置等要綱
平成30年3月30日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、防犯灯設置等に関し必要な事項を定め、町内会等が主体となって当該地域の安全性や住民等の安心感を高め、ひいては安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 町内会等 町内会等の地縁による団体、その他町長が必要と認める団体をいう
(2) 町内会長 町内会等の代表者をいう。
(3) 防犯灯 防犯パトロールなどの防犯活動の観点から不特定多数の人が往来する通行路周辺に設置する照明設備をいう。
(4) 電力柱 東北電力株式会社が管理する柱をいう。
(5) NTT柱 日本電信電話株式会社が管理する柱をいう。
(台帳登録)
第3条 町長は、設置した防犯灯について、町で整備する防犯灯台帳に登録するものとする。また、町長は、町以外で設置した照明について、設置状況等を勘案し、防犯灯として取扱いを認め、防犯灯台帳へ登録するものとする。
(設置の申請)
第4条 申請者は町内会長とし、防犯灯設置申請書(様式第1号)により申請するものとする。なお、申請にあたっては設置する場所の周辺住民等の同意が得られているものとする。
(不点灯等の届出)
第5条 防犯灯の不点灯等の修理が必要と認められた場合は、当該地域の町内会長は速やかに町長に届出(連絡)するものとする。
(設置基準)
第6条 防犯灯の設置にあたっては、おおむね50メートル間隔とし、設置可能な電力柱又はNTT柱への共架を基本とする。
2 灯具の選定にあたっては、消費電力20W未満の灯具を基本とする。
(費用負担)
第7条 防犯灯の設置や維持管理等に係る費用負担については、次のとおりとする。ただし、第6条の基準に適合しない場合はこの限ではない。
(1) 新設に係る経費については、町負担とする。
(2) 更新に係る経費については、町負担とする。
(3) 廃止に係る経費については、町負担とする。
(4) 不点灯等の修理に係る経費については、町負担とする。
(5) 電気料金に係る経費については、町内会等負担とする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の算定にあたっては、防犯灯台帳を基本に、基準月(9月)の電気料金に12月分を乗じ、100分の40を乗じて得た金額(1,000円未満切捨て)とする。
2 補助金の交付申請は亘理町防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)により申請を行うものとし、関係資料添えて提出するものとする。
3 実績報告は基準月の領収書をもって実績報告があったものとみなす。
4 補助金の交付指令及び補助金の額の確定については、亘理町防犯灯維持管理費補助金交付決定書通知書兼交付額の確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(設置状況の見直し)
第9条 当該地域における防犯灯の設置状況について、町長及び町内会長は定期的に見直すものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。