○亘理町指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成30年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、同法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらのものであった者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者、同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援事業を行うもの若しくはこれらを使用する者若しくはこれらのものであった者(以下「事業者等」という。)に対し、障害者総合支援法第10条第1項及び第51条の27第2項並びに児童福祉法第24条の34第1項及び第57条の3の2第1項に基づいて行う指導及び監査について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者総合支援法に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)
(2) 障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)
(3) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)
(4) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(5) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(6) 障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)
(7) 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)
(8) 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第39号)
(9) 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例96号)
(10) 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第41号)
(11) 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第93号)
(12) 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第45号)
(指導形態)
第3条 指導形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 町長が支給決定を行った者が利用した事業者等に対して、必要があると認めるとき、必要な指導内容に応じて、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 事業者等に対して、必要があると認める場合に、当該事業所において実地にて行うものとし、事業所の負担軽減及び指導水準の平準化のため、原則として宮城県(以下「県」という。)が行う実地指導にあわせて実施する。ただし、必要に応じ、町単独で実施することができるものとする。
(指導対象の選定)
第4条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的、かつ、効果的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(1) 集団指導 制度改正等の指導や地域に特化した指導を行う必要があると認めるとき、指導内容に応じて集団指導を選定して実施する。
(2) 実地指導 次の必要があると認める場合に事業者等の事業所において実地にて指導を行う。
ア 県が提示した当該年度の実地指導計画の中から、特に指導が必要と思われる事業者等に対し、県の指導と同時に行う。
イ 障害者総合支援法28条に規定する介護給付費及び特例介護給付費の請求に係る部分について、一般指導が必要と認められる事業所等に対して随時実施する。この場合、県に対し実地指導を行う旨を情報提供し、必要に応じて助言・援助を求める。
ウ 町民からの情報等により、イ以外の部分について、実地指導を行う必要があると認められる場合、県に実地指導が必要である旨を通知する。
(指導方法等)
第5条 指導方法等は次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知する。
イ 指導方法 集団指導は、自立支援給付費等対象サービス等の取扱い、自立支援給付費等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導対象となる事業所等、日時及び場所等
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席を求める者
(オ) 準備すべき書類等
イ 資料の提出 実地指導の実施に当たって、あらかじめ事業者等から、実施の日の1週間前までに指導資料等を提出させるものとする。
ウ 指導方法 実施指導は、関係書類等を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
エ 指導結果の通知等 実地指導の結果については、指導結果を精査し、改善を要すると認められた事項について、県と協議のうえ、その結果を指定障害福祉サービス事業者等実地指導結果通知書(様式第2号)により、実地指導の実施日から起算して30日以内に指導を行った事業者等に通知する。
オ 改善報告書の提出 指摘事項のあった事業者等に対しては、おおむね30日以内の期限を付して、改善報告書の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第6条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに次条に規定する監査を行うことができる。なお、この場合、監査の根拠規定等について、当該事業者等に口頭で説明するものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等に生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 自立支援給付費等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(監査方針)
第7条 監査は、事業者等の自立支援給付費等対象サービス等の内容等について、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29若しくは児童福祉法第21条の5の22、第21条の5の23に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、又は、自立支援給付費等に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査対象となる事業者等の選定基準)
第8条 監査対象の選定基準は以下のとおりとし、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 次に掲げる情報から事実関係を確認すべきであると判断される事業者等
ア 通報・苦情・相談等に基づく情報
イ 市町村、相談支援事業所等へ寄せられた苦情等
ウ 自立支援給付費等の請求データ等から特異傾向を示す事業
(2) 実地指導において指定基準違反等のあった事業者等
(3) 指導による改善がみられない事業者等
(4) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した事業者等
2 町は、県が行う監査に同行して監査を実施することができる。
ア 監査の根拠規定及び目的
イ 監査対象となる事業所等、日時及び場所等
ウ 監査担当者
エ 出席を求める者
オ 準備すべき書類等
(2) 報告等 指定基準違反等の確認が必要と認めるときは、事業所等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(3) 資料の提出 監査の実施に当たって、事前に確認すべき事項がある場合は、あらかじめ事業者等から、実施の日の1週間前まで監査資料等を提出させるものとする。ただし、第6条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りではない。
(監査後の措置)
第11条 監査後の措置は次のとおりとする。
(1) 監査結果の通知等
ア 町長は、単独監査後、速やかに県に結果報告を行う。
イ 改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について、その結果を指定障害福祉サービス事業者等監査結果通知書(様式第4号)により、監査指導の実施日から起算して30日以内に監査を行った事業者等に通知する。
ウ 当該事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(2) 行政上の措置 町長は、当該指定障害福祉サービス事業者等の指定基準違反等が行政上の措置に該当すると認めた場合、速やかに県に対して適切な措置を行うよう通知しなければならない。
(3) 経済上の措置 町長は、偽りその他不正の手段により自立支援給付費等を受けたと認めた時は、当該事業所等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。なお、徴収金の返還期間は、原則過去5年間とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。