○亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成30年6月29日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童(以下「児童」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、居住する者で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者
(2) 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている者
(3) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施策の対象とならない者
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする児童または保護者(以下「保護者等」という。)は、亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に医師の診断書又は意見書を添えて、町長に申請するものとする。
3 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、保護者等に対し却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(給付の手続)
第5条 用具の給付の決定を受けた保護者等は、給付券を納入業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第6条 保護者等は、用具の給付を受けたときは、当該給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
3 保護者等は、前項の定める費用の額を原則として用具の引渡しの日に、給付券を添えて納入業者に支払うものとする。
(費用の支払)
第7条 町長は、納入業者の請求により、用具の給付に要した費用の額から前条の規定により保護者等が直接支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。
(保護者等の義務)
第8条 保護者等は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。
(費用の返還)
第9条 町長は、前条の規定に反した場合には、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第68号)
この告示は、令和2年6月1日から施行し、改正後の亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第2条・第6条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額(円) | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 21,560 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。 | 166,320 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 169,400 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 99,000 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引できるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 73,700 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。 | 16,500 | 5年 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの。 | 77,440 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 13,380 | 3年 |
電気式たん吸引機 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 62,040 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 22,000 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | 41,580 (年額) | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250 | 5年 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520 (年額) | ― |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160 (年額) | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700 (年額) | ― |
別表第2(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額(円) | 徴収基準加算月額(円) | |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D1階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2階層 | 3,001~5,800円 | 3,450 | 350 | |
D3階層 | 5,801~8,700円 | 3,800 | 380 | |
D4階層 | 8,701~13,000円 | 4,250 | 430 | |
D5階層 | 13,001~17,400円 | 4,700 | 470 | |
D6階層 | 17,401~22,400円 | 5,500 | 550 | |
D7階層 | 22,401~28,200円 | 6,250 | 630 | |
D8階層 | 28,201~58,400円 | 8,100 | 810 | |
D9階層 | 58,401~75,000円 | 9,350 | 940 | |
D10階層 | 75,001~96,600円 | 11,550 | 1,160 | |
D11階層 | 96,601~121,800円 | 13,750 | 1,380 | |
D12階層 | 121,801~175,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D13階層 | 175,501~221,100円 | 22,000 | 2,200 | |
D14階層 | 221,101~380,800円 | 26,150 | 2,620 | |
D15階層 | 380,801~549,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D16階層 | 549,001~579,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D17階層 | 579,001~700,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D18階層 | 700,901~849,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D19階層 | 849,001~1,041,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D20階層 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考 この表を適用する場合において、申請日が1月1日から6月30日までの間は、「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとする。