○亘理町産業交流多目的施設設置及び管理に関する条例

平成30年12月28日

条例第33号

(設置)

第1条 亘理町の観光と地場産業の振興及び地域の活性化を図り、交流人口の拡大に資するため、亘理町産業交流多目的施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 わたりシーサイドベース

位置 亘理町荒浜字築港通り35番地51

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) その他規則で定めること。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を町長が定める期限までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 すでに納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又は設備を毀損又は亡失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第10条 施設内において、自然災害又は第三者に起因して生じた使用者の損害については、町は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第3条第5条第6条第7条及び第8条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

2 第6条の使用料については、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

使用料金

シーサイドベース屋内

1時間あたり 5,000円

駐車場

(イベント等による占用の場合)

備考

1 使用料金には、消費税相当額を含むものとする。

2 使用者の使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

3 売上げが発生する場合の使用料は、売上金額の20/100に相当する額を加えた額とする。

亘理町産業交流多目的施設設置及び管理に関する条例

平成30年12月28日 条例第33号

(平成30年12月28日施行)