○亘理町産業交流多目的施設管理規則

平成30年12月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町産業交流多目的施設設置及び管理に関する条例(平成30年亘理町条例第33号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、亘理町産業交流多目的施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理時間及び管理日)

第2条 施設を管理する時間は、午前8時から午後5時までとする。

2 施設を管理する日は、次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 町長は、必要があると認めるときは、管理する時間及び管理する日を変更することができる。

(使用の休止)

第3条 町長は、施設の改修、修繕その他必要があると認めたときは、施設の全部又は一部の使用を休止することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町産業交流多目的施設使用許可申請書兼減免申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を使用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、前条の規定に基づき施設の使用を許可したときは、亘理町産業交流多目的施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 申請者は、条例第6条に規定する使用料を、使用を終了した日から起算して7日以内に町長に納付しなければならない。

2 前項の規定により使用料を納付するときは、亘理町産業交流多目的施設使用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免に関する事項を併せて記入しなければならない。

2 条例第7条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 町が主催、共催又は後援する事業で使用するとき。

(2) 公益のために行う事業と認められるとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

3 町長は、使用料を減免することに決定したときは、使用許可書により申請者に通知するものとする。

(毀損・亡失等の届出)

第8条 条例第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設又は設備を毀損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させることができる。

(指定管理者制度による読み替え)

第9条 条例第11条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条第4条第5条第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第3号中「亘理町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町産業交流多目的施設管理規則

平成30年12月28日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)