○亘理町骨髄ドナー助成事業交付要綱
平成30年12月10日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し助成することについて、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、骨髄バンクを介して骨髄等の提供をした者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄等提供日(骨髄等の採取が完了した日又は最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された場合は最終同意をした日)に亘理町内に住所を有している者であること。
(2) 他の法令等により当該助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談を対象とし、1日2万円、7日間を上限とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害に係る通院等は除くものとする。
(1) 最終同意のための面談
(2) 健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限る。)
(3) 自己血採血のための通院
(4) 骨髄等採取のための入院
(5) その他骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院等
(助成金の申請等)
第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機関での骨髄等の提供が完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して90日以内に、亘理町骨髄ドナー助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(証明書)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書及び添付書類の記載事項について、申請者、勤務先、医療機関及び関係機関等に対して、聴取することができる。
2 町長は、申請書受理後、内容を審査の上、助成しないことを決定したときは、理由を付して亘理町骨髄ドナー助成金交付申請非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知することとする。
(助成金の返還)
第6条 申請者は、この要綱に違反し、その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、骨髄等提供日が同年4月1日以後の者について適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。