○亘理町森林環境整備基金条例
平成31年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 森林の整備及びその促進に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内で町長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、森林の整備及びその促進に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。