○亘理町農業復興地域還元事業基金条例
平成31年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 この条例は、東日本大震災復興交付金交付要綱別添4被災地域農業復興総合支援事業により整備した農業用施設及び機械を使用する農業者から寄附金を募り、亘理町の将来の地域農業の発展に向けた事業(以下「地域還元事業」という。)への活用を目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町農業復興地域還元事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内で町長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業の実施に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。
2 前項の費用は、亘理町が実施する地域還元事業及び地域還元事業を行う事業実施主体に対する補助金に充てることができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。