○亘理町身体障害者福祉法施行細則

平成31年3月1日

規則第2号

身体障害者福祉法施行細則(平成15年亘理町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)により行うものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項に規定する宮城県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により行うものとする。

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)

第7条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの措置及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所に係る措置(以下「措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置決定通知書(様式第7号)により当該被措置者に通知するものとする。

3 前項の場合において、措置を委託しようとするときは、当該障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設等(以下「事業者等」という。)に障害福祉サービス・施設入所等措置委託通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置変更等の通知)

第8条 町長は、決定した措置を変更し、又は解除するときは、当該被措置者に障害福祉サービス・施設入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第9号)により通知するとともに、当該事業者等に障害福祉サービス・施設入所等措置委託変更(解除)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(費用の徴収等)

第9条 町長は、法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第111702号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。

3 町長は、徴収する額について、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

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亘理町身体障害者福祉法施行細則

平成31年3月1日 規則第2号

(平成31年3月1日施行)