○亘理町知的障害者福祉法施行細則
平成31年3月1日
規則第3号
知的障害者福祉法施行細則(平成15年亘理町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)
第4条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置及び法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所に係る措置(以下「措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置決定通知書(様式第4号)により当該被措置者に通知するものとする。
(費用の徴収等)
第6条 町長は、法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じてその費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第111702号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。
3 町長は、徴収する額について、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第8号)により当該納入義務者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年3月1日から施行する。