○亘理町児童福祉法施行細則
平成31年3月1日
規則第5号
児童福祉法施行細則(平成15年亘理町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児に対する援護に関して、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則で用いる用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 法第21条の5の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 町長は、前項の障害児通所給付費の支給の要否に関し必要と認めるときは、支給決定を受けようとする保護者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めることができる。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第6条 法第21条の5の8第1項の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消しの通知)
第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第11条 施行規則第18条の5第1項の規定による申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項に規定する基準の額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第14条 法第21条の5の12第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)
第18条 町長は、施行規則第25条の26の4第2項による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により保護者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第19条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項に規定する基準の額とする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。