○亘理町立学校の学校運営協議会の設置及び運営に関する規則
平成31年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を促進することにより、学校並びに保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 協議会を設置するときは、設置を希望する校長から教育委員会へ申請するものとする。
2 教育委員会は、校長から協議会設置についての申請を受けたときは、申請内容を審議し、適切であると判断した場合は、協議会を設置するものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置することを決定したときは、当該協議会が運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校の校長に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 予算の編成及び執行に関すること。
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(対象学校の県費負担教職員の採用その他の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の県費負担教職員の採用その他の任用に関しては、次に掲げる事項に限り、教育委員会を経由し、宮城県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 対象学校の県費負担教職員構成に関すること(個別の県費負担教職員に係るものを除く。)
(2) 対象学校の望ましい人材の在り方に関すること(個別の県費負担教職員に係るものを除く。)
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(運営に関する評価と情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
2 協議会は、児童生徒、保護者及び地域住民等の意見等を把握し、その運営に反映するよう努めるものとする。
3 協議会は、保護者及び地域住民等に対して自らの活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(委員の委嘱)
第7条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長及び教職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長以外の委員については、対象学校の校長が教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、委員にふさわしくない非行を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 第7条第3項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)に定めるところによる。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。この場合において、対象学校の校長及び教職員を会長及び副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議のうえ委員を招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、対象学校の校長の同意を得て、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
5 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。
3 協議会長は、毎年度終了後、活動状況等を教育委員会へ報告するものとする。
(委員の解嘱)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解嘱することができる。
(1) 本人からの辞任の申し出があったとき。
(2) 第8条の規定に反したとき。
(3) その他、解嘱に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告するものとする。
(運営等)
第15条 協議会は、法及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後、最初に開かれる会議は、第12条第1項の規定にかかわらず、校長が招集する。
附則(令和3年9月17日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。