○亘理町農業用機械施設整備支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における農業の持続的発展及び農村の振興に資するため、主として農業を営む者、団体、組織、組合、法人(以下「農業者」という。)の行う事業に対し、予算の範囲内において、亘理町農業用機械施設整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 亘理町に住所又は所在地を有する農業者
(2) 亘理町内の農地において、別表に定める経営面積以上を新たに拡大する者
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、新たに経営面積を拡大する作物の栽培に直接使用する機械及び施設を整備する経費であって、経営面積に見合った能力、規模であるものとする。
2 事業費が50万円以上のものとし、消費税及び地方消費税を除いた額を補助対象経費とする。
3 農業経営以外への汎用性の高いものは、補助の対象としない。
(補助率及び補助金の額)
第4条 補助率は、補助金の対象経費の3分の1以内とする。
2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、100万円を限度とし、千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。
2 交付申請は、1農業者あたり経営面積を拡大する対象作物ごとに、1回限りとする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は、補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、事業費の30パーセント以内の増減については、この限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。
(財産処分の制限)
第10条 規則第20条ただし書きの規定による処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
対象作物 | 拡大する経営面積 |
土地利用型作物 | 5ha以上 |
露地野菜 | 50a以上 |
施設園芸 | 20a以上 |
果樹 | 10a以上 |