○亘理町新規農漁業者定住支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町において深刻化している農業者並びに漁業者の高齢化及び後継者不足について、担い手の育成及び確保を図るため、新規に就業する者を支援することにより、本町への定住の促進と農林水産業の振興及び地域の活性化に資することを目的とした亘理町新規農漁業者定住支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等について、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農者 亘理町が認定した認定新規就農者であって、主として亘理町内にて農業に従事している者
(2) 新規漁業者 宮城県が実施する「みやぎの漁業担い手確保育成支援事業」において長期研修を受けた後、亘理町内にて漁業に従事している者
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新規就農者又は新規漁業者である者
(2) 町外から定住をする目的で本町に住民登録を行った者
(3) 自己の居住用として住宅を賃借する者
(4) 政令月収が亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号。以下「住宅条例」という。)に定める入居資格の基準額に該当する者。ただし、町営住宅に入居できる者は除く。
(5) 市区町村民税その他町長が定める地方税を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、住宅賃貸料の月額(共益費等は除く。)を対象額とし、対象額の2分の1(千円未満は切り捨て)とする。ただし、3万円を限度とする。
(補助金交付の期間)
第5条 補助金を交付する期間は、補助対象者となった月の翌月から最大36ヶ月とする。
(交付申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、様式第1号に記入の上必要な書類を添付し、町長へ提出しなければならない。
2 交付申請は、1年を単位として行うこととし、交付の対象となる期間において毎年度申請を行うものとする。
(決定の取消し等)
第8条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 本町の町税を滞納しているとき。
(2) 申請者が申請書類等への虚偽の記載又はその他不正な行為があると認められたとき。
(3) 交付決定通知後に補助対象者に該当しなくなったとき又は補助対象者の要件を喪失したとき。
(4) 政令月収が住宅条例に定める入居資格の基準額を超えたとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(届出の義務)
第9条 補助金を受けた者が、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 補助金の交付期間中に農業又は漁業及び研修を継続することができなくなったとき。
(2) 補助金の交付期間中に住居を移動又は退去及び賃貸料に変更があったとき。
(3) 前条第1項第4号に該当したとき。
(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により、農業又は漁業及び研修を継続することが困難となったとき。
(2) 交付を受けたものが死亡したとき。
(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
2 町長は、その他必要に応じて報告を求めることができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。