○亘理町果樹振興事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町において深刻化している果樹経営農家の高齢化及び後継者不足について、果樹産業の存続と担い手の確保及び育成を図るため、果樹経営農家の行う事業に対し、予算の範囲内で亘理町果樹振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(新規就農者)
第2条 この要綱において、新規就農者とは、亘理町が認定した認定新規就農者であって、新たに町内で果樹経営を行う者をいう。ただし、果樹経営農家の子弟であって、その経営を継ぐ者は除く。
(交付対象事業及び交付対象者)
第3条 補助の対象となる事業及び交付対象者は、別表に掲げるものとし、いずれも町内の果樹経営農家が町内の農地で行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、別表補助対象事業の欄の区分に応じ、それぞれ当該補助対象経費の欄に掲げる経費とする。
2 機械導入支援事業については、経営規模に見合った能力であって、事業費が50万円以上のものとし、消費税及び地方消費税を除いた額を補助対象経費とする。ただし、果樹栽培以外への汎用性の高いものは、補助の対象としない。
(補助率及び補助金の額)
第5条 補助率及び補助金の額は、別表交付対象事業の欄の区分に応じ、それぞれ当該補助金額の欄に掲げる額とする。
2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。
2 新規就農者技術指導事業及び新規就農者支援事業の交付申請は、1年を単位として行うこととし、期間は最大3年を限度とする。
3 苗木等購入支援事業の交付申請については、通算3回を限度とする。
4 機械導入支援事業の交付申請は、同一団体及び組織、組合等において1回限りとする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は、補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、事業費の30パーセント以内の増減については、この限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。
(財産処分の制限)
第11条 規則第20条ただし書の規定による処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
交付対象事業 | 交付対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
新規就農者技術指導事業 | 新規就農者に対し、技術的な指導を行う者 | 技術指導に対する日当(1回当たり半日以上とする。) | 4,000円/回(半日)を下限とし、年間延べ20回を限度とする。 (最大3年間) |
新規就農者支援事業 | 新規就農者で年間を通して果樹栽培に従事する者 | 新規就農者が果樹栽培及び研修等に要する経費 | 100,000円(年間) (最大3年間) |
苗木等購入支援事業 | 果樹経営農家で新たに苗木等を購入する者 | 苗木等の購入に要する経費(消費税を除く) | 補助対象経費の1/2以内 上限1,000円/1本あたり |
機械導入支援事業 | 共同で果樹の栽培管理を行う団体、組織、組合等 | 栽培管理に直接必要となる機械の購入経費(消費税を除く。) | 補助対象経費の1/3以内 上限100万円 |