○亘理町子ども読書活動推進会議設置要綱
平成28年6月8日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 亘理町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るため、亘理町子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 推進計画の実施に係る進捗状況の検証に関すること。
(2) 関係機関・団体の連携及び協力に関すること。
(3) 推進計画の策定について、亘理町教育委員会の求めに応じ、提言を行うこと。
(4) その他子どもの読書活動を推進するために必要な事項
(委員)
第3条 推進会議は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に定める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教育関係者
(3) 読書普及活動団体の関係者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年6月8日から施行する。