○はらこめし推進条例

令和元年9月30日

条例第21号

亘理町荒浜が発祥の郷土料理「はらこめし」は五穀豊穣と豊漁を感謝するため収穫されたばかりの新米と阿武隈川を遡上した鮭を合わせて調理し、神社に供えたことが始まりと伝えられている。

そして、古くは初代仙台藩主伊達政宗公がこの地を訪れ「はらこめし」を献上された際にその美味しさを側近に吹聴したことが世に珍重されるに至ったきっかけとも言われている。

このように古くから受け継がれ、多くの人に愛されている「はらこめし」は、旬の時期になると町内の多くの家庭や飲食店で食され、マスメディア等に取り上げられることも多く、県内外において「はらこめし」への関心が高まっている。

今後さらに「はらこめし」の地位を高めていくとともに、亘理町並びに宮城県を代表する秋の郷土料理として後生に伝承させていくため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、「はらこめし」の普及、振興及び伝承を促進するとともに、「はらこめし」を通じて亘理町(以下「町」という。)の地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 「はらこめし」を普及、振興及び伝承するための取組は、次に掲げる事項を基本とし、町及び町民は相互に連携を図り、一体となって取り組むこととする。

(1) 「はらこめし」に誇りと愛着を持つこと。

(2) 「はらこめし」に関する情報を広く発信し、消費、交流人口の拡大及び地域経済を活性させ、魅力あるまちづくり、活力ある地域社会の実現に寄与すること。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、「はらこめし」の振興に関する施策を計画、実施するものとする。

2 町は、「はらこめし」による交流人口の拡大を図るため、国、県及び他の地方公共団体との連携を図るものとする。

(はらこめしの日の制定)

第4条 「はらこめし」について理解と関心を深め、広く食されることを期する日として10月8日をはらこめしの日とする。

この条例は、令和元年10月8日から施行する。

はらこめし推進条例

令和元年9月30日 条例第21号

(令和元年10月8日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和元年9月30日 条例第21号