○亘理町保健福祉センター条例

令和元年9月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町保健福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の生涯にわたる保健福祉活動の拠点施設及び保健・医療・福祉サービスの中核的な機能を果たす施設として、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

亘理町保健福祉センター

亘理町字悠里1番地

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進に関する事業

(2) 子育て世代包括支援に関する事業

(3) 介護予防に関する事業

(4) 障害者福祉向上に関する事業

(5) 保健、医療及び福祉団体の育成、交流、情報提供に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条第1項の設置目的を達成するために必要な事業

(福祉団体等の施設使用)

第4条 町長は、保健、医療又は福祉活動を行う団体及び町民ボランティア組織(以下「福祉団体等」という。)の育成及び援助を行うことを目的として、福祉団体等に次に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用させることができる。

(1) すくすくホール

(2) はつらつホール

(3) いきいきホール

(4) 調理実習室

(5) 会議室

2 施設を使用しようとする福祉団体等は、あらかじめ町長に申し出て当該団体の登録を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 前条の規定により団体の登録を受けた福祉団体等が施設を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可を行う場合において、センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、施設を使用する福祉団体等(以下「使用団体」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、その使用の許可の取り消し、又はその使用を停止することができる。

2 前項の規定に基づく処分により、使用団体が損害を受けることがあっても、町はこれに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第8条 使用団体は、施設内において、金品の寄付の募集、署名等を集める行為又は物品の販売その他の営業行為を行ってはならない。ただし、センターの設置目的に沿うものとして町長が認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用団体は、センターの建物又は付属品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年1月6日より施行する。

亘理町保健福祉センター条例

令和元年9月30日 条例第27号

(令和2年1月6日施行)