○亘理町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
令和元年12月27日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)で使用する用語の例による。
(事業の実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設として確認を受けた幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)のうちから、適当と認めたものに事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(実施する事業の類型等)
第4条 実施する事業は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙の一時預かり事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定める幼稚園型Ⅰとする。
2 事業を実施する幼稚園等(以下「実施幼稚園等」という。)は、この要綱及び国要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、本町に住所を有し、主として実施幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該実施幼稚園等において一時的な保育が必要であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認める幼児に限り、事業の対象とすることができる。
(事業実施の協議)
第6条 事業を実施しようとする幼稚園等の代表者は、亘理町一時預かり事業(幼稚園型)実施(変更)協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 施設の図面(預かり保育実施室を明示したもの)
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委託料の支払)
第8条 町長は、事業に要する経費として、委託料を、受託者に支払うものとする。委託料は子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号)の規定による金額とする。
(1) 2,000人を超えるとき 毎年度半期に分けて、当該期の実績に応じ、請求のあった日の属する月の翌月末日まで
(2) 2,000人以下のとき 1年度分の実績に応じ、請求のあった日の属する月の翌月末日まで
(実施状況報告)
第9条 受託者は、毎月町長が指定する日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 2,000人を超えるとき 亘理町一時預かり事業(幼稚園型)実施状況報告書(様式第6号)
(2) 2,000人以下のとき 亘理町一時預かり事業(幼稚園型)実施状況報告書(様式第6号の2)
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(利用者負担額)
第10条 利用者負担額は、受託者が定める。
2 事業を利用する保護者は、受託者に前項の利用者負担額を納入するものとする。
(実績報告)
第11条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 2,000人を超えるとき 亘理町一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(様式第7号)
(2) 2,000人以下のとき。 亘理町一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(様式第7号の2)
(調査及び指導等)
第12条 町長は、受託者に対し、保育内容、運営等について、必要な資料等の提出を求め、又は帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月27日から施行し、平成31年度分の事業から適用する。