○亘理町防犯実働隊の委嘱等に関する要綱
令和2年3月19日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、住民の犯罪被害を未然に防止するため、防犯活動等の職務について、亘理町防犯実働隊(以下「実働隊」という。)へ委嘱することにより、犯罪を抑止し、もって明るく住みよいまちづくりを図ることを目的とする。
(募集方法)
第2条 実働隊の隊員(以下「実働隊員」という。)の募集方法は、公募とする。ただし、実働隊の隊長(以下「隊長」という。)が適当と認めた場合は、町長に対し、適任者を推薦することができる。
(申請・推薦方法)
第3条 実働隊員に応募しようとする者は、申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。
2 隊長は、実働隊員に推薦しようとする者がいるときは、推薦書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
(委嘱)
第4条 実働隊員は、公募者及び推薦者のうち、次の各号に掲げる要件を満たす者の中から、町長が委嘱する。
(1) 本町に住所を有する年齢20歳以上の者
(2) 人格高潔、心身強健であって法令を遵守し、防犯活動について指導力及び実行力を有する者
(定数及び任期)
第5条 実働隊員の定数は、20人以内とする。
2 実働隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(組織)
第6条 実働隊の組織は、本部を置き、亘理、荒浜、吉田、逢隈に班を編成し、本部は隊を統括する。
2 実働隊員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 班長 4人以内
(4) 隊員 14人以内
3 隊長及び副隊長は、実働隊員の中から実働隊員が推薦し、町長が委嘱する。
4 班長は、実働隊員の中から隊長が推薦し、町長が委嘱する。
(職務)
第7条 実働隊は、警察機関及び防犯推進機関等との緊密な連係を図り、次に掲げる職務を行う。
(1) 防犯思想の啓蒙及び防犯診断
(2) 防犯パトロール
(3) 各種行事等における警戒
(4) 各種研修・訓練の参加
(5) 地域の個人及び団体が行う防犯活動に対する助言及び指導
(6) 実働隊に関する会議の出席
(7) その他町長が必要と認める活動
(会議)
第8条 町長は、必要に応じ実働隊員を招集し会議を開催する。
2 会議の議長は隊長があたり、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 隊の編成に関すること。
(2) 防犯活動等の出動に関すること。
(3) その他隊の活動に関して必要な事項
(謝礼)
第9条 町長は、実働隊員に対し、別表第1に定める謝礼を支給する。ただし、町長から依頼のあった防犯活動に限る。
(貸与品)
第10条 町長は、隊員に対し別表第2に定める制服等を貸与し、貸与を受けた隊員は、任期期間中、次の貸与を受けるまで当該貸与品を使用しなければならない。
2 隊員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
3 貸与品を、止むを得ない事由によりき損又は亡失したときは、代品を交付する。
(解嘱)
第11条 町長は、実働隊員から辞任の申し出があったとき又は、特別の事由があると認めたときは、第5条の任期中であっても実働隊員を解嘱することができる。
(委任)
第12条 町長は、この要綱に定めるもののほか、実働隊員に関し必要な事項については、隊長に委任するものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第9条関係)
階級 | 謝礼額 | |
年間謝礼 円/年 | 出動謝礼 円/日 | |
隊長 | 78,000 | 3,000 |
副隊長 | 68,000 | 3,000 |
班長 | 54,000 | 3,000 |
隊員 | 32,000 | 3,000 |
別表第2(第10条関係)
品目 | 員数 |
冬制服上下 | 1着 |
夏制服上下 | 1着 |
帽子 | 1個 |
ネクタイ | 1本 |
ベルト | 1本 |
階級章 | 1個 |
警笛 | 1個 |
白手袋 | 1雙 |
腕章 | 1枚 |
半長靴 | 1足 |
懐中電灯 | 1個 |
防寒服 | 1着 |