○亘理町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第40号
亘理町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年亘理町告示第124号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱に定めるもののほか、法、規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準告示」という。)の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その対象及び内容は、別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 第1号訪問事業
(ア) 指定相当訪問型サービス事業
(イ) 生活援助サービス事業
イ 第1号通所事業
(ア) 指定相当通所型サービス事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額)
第4条 介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 生活援助サービス事業 30分当たり1,060円
2 前項の規定による介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給割合)
第5条 介護予防・生活支援サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下「第1号事業支給費」という。)の支給割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定相当訪問型サービス事業 100分の90
(2) 指定相当通所型サービス事業 100分の90
(3) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(支給限度額)
第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第7条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(利用料等)
第8条 総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、その費用は当該事業の利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(委託等による事業の実施)
第9条 町長は、法第115条の47第4項に基づき、総合事業の実施に関する事務の一部又は全部を町長が適当と認める者に委託することができる。
(受託者の遵守事項)
第10条 前条の規定に基づき総合事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、受託者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第55号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第71号)
この告示は令和6年6月1日から施行し、改正後の亘理町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業 | 対象者 | 内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 第1号訪問事業 | 指定相当訪問型サービス事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービス |
生活援助サービス事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者(認知症等、専門的支援が必要な者を除く。) | 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める生活援助に位置づけられるサービスに準じて、町長が別に定めるサービス | ||
第1号通所事業 | 指定相当通所型サービス事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者 | 旧法の介護予防通所介護に相当するサービス | |
第1号介護予防支援事業 | 居宅要支援被保険者等(法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。) | 居宅要支援被保険者等に対しケアマネジメントを実施するサービス | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とするものを把握し、介護予防活動につなげる。 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 |
別表第2(第4条関係)
事業 | 単位数 | 1単位の単価 |
指定相当訪問型サービス事業 | 基準告示別表の1に定める単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める亘理町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額 |
指定相当通所型サービス事業 | 基準告示別表の2に定める単位数 | 10円に単価告示に定める亘理町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額 |
第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント事業A) | 基準告示別表の3に定める単位数 | 10円 |
別表第3(第8条関係)
事業 | 利用料 | ||||
第1号事業支給費の額が100分の90に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の80に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の70に相当する額である者 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 第1号訪問事業 | 指定相当訪問型サービス事業 | 第1号事業支給費の100分の10に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の20に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の30に相当する額 |
生活援助サービス | 30分当たり100円 | ||||
第1号通所事業 | 指定相当通所型サービス事業 | 第1号事業支給費の100分の10に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の20に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の30に相当する額 |