○亘理町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第41号
亘理町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成28年告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及び保護者等又は妊娠している方(以下「利用希望者」という。)が、自らの選択に基づき、多様な教育・保育・保健その他の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又その保護者等の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業とする。
(事業の種類)
第3条 事業を、その実施方法等によって次の各号に掲げる種類に分類するものとする。
(1) 基本型 利用希望者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう支援を実施する事業
(2) 母子保健型 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応する事業
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、次の各号に定める場所で行うものとする。
(1) 亘理町こども家庭センター
(2) 身近な場所で日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する場
(職員の配置)
第5条 基本型に従事する者は、次に掲げる要件を満たす者とし、1名以上配置するものとする。
(1) 子育て支援員研修実施要綱(平成27年5月21日付雇児発0521第18号別紙)別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修及び同要綱別表2―2の子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)に規定する内容の研修を修了している者。ただし、当該研修を受講できないやむを得ない事情があると町長が認めるときは、事業に従事した後に適宜受講するものとする。
ア 保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者 1年
イ ア以外の者 3年
2 母子保健型に従事する者は、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又は、社会福祉士等(以下「保健師等」という。)とし、1名以上配置するものとする。
(業務の内容)
第6条 基本型に従事する者は、次の業務を実施するものとする。
(1) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の円滑な利用の実施のため、利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等に関すること。
(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡調整、連携、協働の体制づくりに関すること。
(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。
(4) 事業の実施に当たっての広報・啓発活動に関すること。
2 母子保健型に従事する者は、次の業務を実施するものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握及び支援台帳の作成に関すること。
(2) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に係る相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援を必要とする者に対し、サポートプランの策定及び評価に関すること。
(4) 保健、医療、福祉、教育の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所その他の地域における保健・医療・福祉の行政機関、民生委員・児童委員、教育委員会、医療機関、学校等と連携を密にし、事業が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 職員は正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。