○亘理町狩猟免許等取得促進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 町は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保により農作物等被害の防止を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許並びに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号に規定する銃砲所持許可(以下「狩猟免許等」という。)を取得した者及び更新した者に対し、その取得及び更新に要した経費について、予算の範囲内において亘理町狩猟免許等取得促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、亘理町鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成29年亘理町告示第49号)第1条規定する実施隊の隊員とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、別表に定める狩猟免許等の取得に係る経費とし、新規に取得する場合はその全額を、すでに所持しているものの更新の場合は補助対象経費の2分の1以内の額を補助するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、亘理町狩猟免許等取得促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、狩猟免許等を取得した日及び更新した日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許証及び銃砲所持許可証の写し

(2) 補助対象経費に係る収支が証明できるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、規則第12条第1項の規定による実績報告とみなす。

(交付の決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは亘理町狩猟免許等取得促進事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 前項の通知は、規則第13条の規定による額の確定とみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

項目

法的根拠

No.

補助対象経費

新規免許取得

(銃関係)

1

初心者講習受講料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第41条関係の手続き

2

受験手数料

銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項、第5条の3第1項第5条の4第1項第9条の5第2項、火薬類取締法第17条第1項第3号関係の手続き

3

猟銃等講習受講料

4

銃所持許可申請料

5

教習資格認定申請料

6

火薬譲受許可申請料

7

射撃教習受講料

項目

法的根拠

No.

補助対象経費

更新関係

(銃関係)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条関係の手続き

1

更新講習料

2

申請手数料

銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項、第7条の3第1項関係の手続き

3

申請手数料

4

経験者講習料

項目

法的根拠

No.

補助対象経費

新規免許取得

(罠関係)

1

初心者講習受講料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第41条関係の手続き

2

受験手数料

項目

法的根拠

No.

補助対象経費

更新関係

(罠関係)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条関係の手続き

1

更新講習料

2

申請手数料

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亘理町狩猟免許等取得促進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)