○亘理町スクールソーシャルワーカー設置要綱
令和2年2月14日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 亘理町立学校に在籍する児童生徒又はその保護者に対して社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて適切な指導及び助言並びに必要な支援を行うため、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に亘理町スクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)を置く。
(身分)
第2条 SSWは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 SSWは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が選考し任用する。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は臨床心理士等(心理に関する資格)の資格を有する者
(2) 福祉、心理又は教育の分野において、職務遂行に十分な専門的知識・経験を有し、業務を積極的に遂行する意欲のある者
(職務)
第4条 SSWは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
(3) 学校内における児童生徒支援体制の構築、支援
(4) 児童生徒及び保護者への面接や家庭訪問等の相談支援
(5) 教職員等に対する支援、相談、情報提供
(6) 教職員等への研修活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、SSW設置の目的に沿い、教育委員会が必要と認めた職務
(勤務条件)
第5条 SSWの勤務日は、教育委員会とSSWが協議し決定するものとする。
2 SSWの勤務時間は、1日につき7時間以内とする。
3 SSWの月の勤務日数は、2日とする。ただし、学校等の実態に応じて弾力的に運用できるものとする。
4 SSWの休暇等は、亘理町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年亘理町規則第34号)の例による。
(服務)
第6条 SSWは、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令、亘理町条例並びに教育委員会の定める規則等を遵守しなければならない。
2 SSWは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 SSWは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(報酬等)
第7条 SSWに支給する報酬は1時間につき5,000円とし、報酬の支給等は亘理町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亘理町条例第37号(以下「会計年度任用職員の給与等条例」という。))の例による。
2 通勤にかかる費用弁償及び公務のための旅行にかかる費用弁償の支給等は、会計年度任用職員の給与等条例の例による。
(解職)
第8条 教育委員会は、SSWが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき。
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) SSWに必要な適格性を欠くに至ったとき。
(5) その他、教育委員会が必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、SSWの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。