○亘理町議会図書室管理運用規程
令和2年2月26日
議会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 閲覧(第7条―第10条)
第3章 整理及び保管(第11条―第14条)
第4章 実施の細目(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき設置する亘理町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(刊行物等の収集保管及び目的)
第2条 図書室においては、次に掲げる刊行物等(以下「図書」という。)を収集保管し、亘理町議会議員及び亘理町議会関係者の調査研究に資することをその目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により政府から送付を受けた官報その他の政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により宮城県から送付を受けた宮城県報その他の宮城県の刊行物
(3) 亘理町議会の刊行物
(4) 広報わたりその他の亘理町の刊行物
(5) 他の地方公共団体等の刊行物
(6) 辞書、年鑑
(7) 一般図書、新聞、雑誌等
(管理)
第3条 図書室は、亘理町議会議長(以下「議長」という。)がこれを管理する。
(一般の利用)
第4条 第2条の規定にかかわらず、議長が必要と認めたときは、一般に図書室を利用させることができる。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、亘理町議会事務局の執務時間とする。
(禁止行為)
第6条 図書室内においては、飲食を禁止する。
第2章 閲覧
(閲覧方法)
第7条 図書の閲覧は、図書室内において閲覧できるものとする。ただし、議長が認める場合はこの限りでない。
(閲覧の申請)
第8条 図書の室内閲覧をしようとする者は、図書閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の承認の上、閲覧することができる。
(補修)
第9条 図書を汚損した者は、これを補修しなければならない。
(弁償)
第10条 汚損その他の事由により図書を返納できない者は、その旨を議長に届け出た上、同じ図書をもってこれを弁償しなければならない。ただし、この方法によることが困難であり、議長がやむを得ないと認める場合に限り、実費によりこれを弁償することができるものとする。
第3章 整理及び保管
(整理及び分類)
第11条 図書は、別表第1に定める分類基準に基づき、整理分類するものとする。
(図書の処分)
第12条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、別表第2に定める処分基準に基づき、図書を処分できるものとする。
2 局長は、毀損等により資料価値の低下した図書について、保存年限の前においても議長の許可を得て処分することができる。
(蔵書印の押印)
第13条 すべての図書には、亘理町議会図書室蔵書印を押印する。
(定期的な整理、確認等)
第14条 年1回の定期的な図書の整理を行い、在庫の確認及び補修を行うものとする。
第4章 実施の細目
(実施の細目)
第15条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、令和2年2月26日から施行する。
別表第1(第11条関係)
図書の分類基準
分類 | 分類名 | 備考 |
A | 会議録 | |
B | 議会史、町史 | 歴史一般 |
C | 行政資料(亘理町) | 刊行物 |
D | 行政資料(国・県・他自治体) | 刊行物 |
E | 郷土資料 | |
F | 議会関連 | 運営・議会改革 |
G | 行政一般・地方自治・時事・一般教養 | |
H | 法律書・法令・加除法規類 | 法令等解説・基本書 |
I | 辞典・事典・年鑑・各種マニュアル | |
J | 新聞・雑誌 |
別表第2(第12条関係)
図書の処分基準
種別 | 内容 | 保存年限 |
亘理町 | 議会会議録 | 永年 |
議会だより | 20年 | |
町議会の刊行物 | 20年 | |
亘理町の刊行物で特に重要なもの | 20年 | |
亘理町の刊行物で重要なもの | 10年 | |
その他の刊行物 | 必要に応じて | |
宮城県 | 公報 | 3年 |
刊行物で特に重要なもの | 10年 | |
その他の刊行物 | 必要に応じて | |
政府刊行物 | 官報 | 3年 |
特に重要な刊行物 | 20年 | |
その他の刊行物 | 必要に応じて | |
一般図書 | 一般図書 | 5~7年 |
雑誌 | 新聞・雑誌 | 1~2年 |
備考 保存年限が明記されていない図書は、局長が図書等の内容を踏まえて、適宜定めるものとする。