○亘理町特別奨学金貸付条例
令和2年6月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、大学、短期大学及び専修学校専門課程で学ぶ意欲のある者(以下「学生」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響により、修学を断念することがないよう、亘理町特別奨学金(以下「特別奨学金」という。)を貸付け、支援することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 特別奨学金の貸付対象者は、本人又は保護者が町内に住所を有している学生とする。ただし、保護者が町税を滞納している学生は対象としない。
(貸付金額等)
第3条 特別奨学金の貸付は1万円単位で20万円以内とし、学生1人あたり1回限りとする。
(貸付条件)
第4条 特別奨学金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 利子 無利子
(2) 貸付期間 在学する正規の修学年限以内
(3) 償還期間 3年以内
(貸付の申請)
第5条 特別奨学金の貸付を受けようとする学生は、申請書を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 前条の規定による申請をするときは、保護者1人、別世帯から1人の連帯保証人を立てなければならない。
(貸付の決定)
第7条 町長は、第5条に規定する申請書を受理したときは、速やかに特別奨学金の貸付の適否を決定し、その旨を貸付を受けようとする学生に通知しなければならない。
(償還の免除)
第8条 町長は、特別奨学金の貸付を受けた学生が死亡、心身障害、その他やむを得ない事由により特別奨学金を償還することができなくなったと認めた場合は、特別奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(償還の猶予)
第9条 特別奨学金の貸付を受けた学生が、災害、傷い疾病、その他やむを得ない事由によって償還が著しく困難となったと町長が認めるときは、特別奨学金の償還を猶予することができる。
2 償還猶予の期間は1年以内とする。その事由が継続すると、貸付を受けた学生から申出があったときは、1年ずつ延長することができる。ただしその期間は5年を超えてはならない。
(違約金)
第10条 町長は、特別奨学金の貸付を受けた学生が償還期日までに特別奨学金を償還しなかったときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収することができる。
(亘理町行政手続条例の適用除外)
第11条 この条例の規定に基づく特別奨学金の貸付に関する処分については、亘理町行政手続条例(平成8年亘理町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。