○亘理町デマンド型乗合タクシー条例

令和2年6月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公共交通が通っていない交通空白地域の解消や交通弱者の移動手段を確保するため、亘理町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)を運行することで、町民の利便性の向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、デマンドタクシーとは、利用しようとする者(以下「利用者」という。)から予約を受けて、乗合により乗車場所からそれぞれの目的地まで送迎することをいう。

(運行区域)

第3条 デマンドタクシーの運行区域は、亘理町内全域とする。

(運行日等)

第4条 デマンドタクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、亘理町の休日を定める条例(平成2年亘理町条例第1号)第1条第1項第2号及び第3号に定める日は、運行しないものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

3 デマンドタクシーの運行時間については、規則で定める。

(利用者)

第5条 利用者は、亘理町に住所を有し、利用者登録を行う者とする。

(使用料金)

第6条 利用者は、1人1乗車につき、別表に掲げる使用料金を納付しなければならない。

(使用料金の減免)

第7条 町長は、第6条の規定にかかわらず、特別な理由があると認める者については、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

(使用料金の還付)

第8条 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条に規定する者

(2) 不正な方法等により利用しようとする者

(3) 前2号に掲げるほか、安全運行上支障があると認めるとき。

(業務の委託)

第10条 町長は、デマンドタクシーの運行に関する業務の全部又は一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条又は同法第21条第1項第2号の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者に委託する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

デマンドタクシー使用料金表

利用者区分

使用料金

大人(高校生以上)

400円

小中学生

200円

未就学児

無料

75歳以上

200円

65歳以上で運転免許証を自主返納し、かつ運転免許返納時に交付される運転免許の取消通知書又は運転経歴証明書の所持者

利用登録時から1年間無料

亘理町デマンド型乗合タクシー条例

令和2年6月30日 条例第22号

(令和2年7月1日施行)