○亘理町町民乗合自動車条例
令和2年6月30日
条例第23号
亘理町町民乗合自動車条例(平成17年亘理町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町町民乗合自動車(以下「町民バス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第1項第2号の規定により、町民の生活交通の確保を図るため町民バスを設置する。
(運行路線)
第3条 町民バスの運行路線は、次のとおりとする。
運行路線名 | 起点(終点) | 終点(起点) |
北部循環線 | 亘理町逢隈中泉字上谷地255番地42 | 亘理町逢隈高屋字柴北148番地 |
サニータウン線 | 亘理町吉田字南堰上1番地4先 | 亘理町逢隈高屋字柴北148番地 |
荒浜線 | 亘理町荒浜字築港通り41番地2 | 亘理町字道田西63番地16 |
南部循環線 | 亘理町吉田字流146番地1217先 | 亘理町字道田西63番地16 |
(運行日等)
第4条 町民バスの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、亘理町の休日を定める条例(平成2年亘理町条例第1号)第1条第1項第2号及び第3号に定める日は、運行しないものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。
(使用料金の納付)
第5条 町民バスの利用者(以下「乗客」という。)は、別表に掲げる使用料金を納付しなければならない。
(使用料金の種類)
第6条 使用料金の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通使用料金 乗車の都度現金で支払う使用料金
(2) 回数乗車券使用料金 回数乗車券により乗車する場合の使用料金
(3) 定期乗車券使用料金 定期乗車券により乗車する場合の使用料金
(使用料金の減免)
第7条 町長は、第5条の規定にかかわらず、特別な理由があると認める者については、規則で定めるところにより、使用料金を減免することができる。
(使用料金の還付)
第8条 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、乗客が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条に規定する者
(2) 不正な方法等により乗車しようとする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運行上支障があると認めるとき。
(委任)
第10条 町長は、この条例に定めるもののほか、町民バスの管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第24号)
この条例は、令和6年11月11日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料金 | ||||
普通使用料金(1回の乗車につき) | 回数乗車券使用料金 | 定期乗車券使用料金 | |||
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |||
大人 | 200円 | 11回の乗車につき普通使用料金10回分に相当する額 | 5,600円 | 15,900円 | 30,200円 |
小中学生・高校生 | 100円 | 同 | 2,800円 | 7,900円 | 15,100円 |
備考
1 未就学児は、無料とする。
2 この表において、乗客が指定された場所で指定された車両に乗り継ぐ場合は、乗車1回とみなす。