○亘理町町民乗合自動車条例

令和2年6月30日

条例第23号

亘理町町民乗合自動車条例(平成17年亘理町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町町民乗合自動車(以下「町民バス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第1項第2号の規定により、町民の生活交通の確保を図るため町民バスを設置する。

(運行路線)

第3条 町民バスの運行路線は、次のとおりとする。

運行路線名

起点(終点)

終点(起点)

北部循環線

亘理町逢隈中泉字上谷地255番地42

亘理町逢隈高屋字柴北148番地

サニータウン線

亘理町吉田字南堰上1番地4先

亘理町逢隈高屋字柴北148番地

荒浜線

亘理町荒浜字築港通り41番地2

亘理町字道田西63番地16

南部循環線

亘理町吉田字流146番地1217先

亘理町字道田西63番地16

(運行日等)

第4条 町民バスの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、亘理町の休日を定める条例(平成2年亘理町条例第1号)第1条第1項第2号及び第3号に定める日は、運行しないものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

(使用料金の納付)

第5条 町民バスの利用者(以下「乗客」という。)は、別表に掲げる使用料金を納付しなければならない。

(使用料金の種類)

第6条 使用料金の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通使用料金 乗車の都度現金で支払う使用料金

(2) 回数乗車券使用料金 回数乗車券により乗車する場合の使用料金

(3) 定期乗車券使用料金 定期乗車券により乗車する場合の使用料金

(使用料金の減免)

第7条 町長は、第5条の規定にかかわらず、特別な理由があると認める者については、規則で定めるところにより、使用料金を減免することができる。

(使用料金の還付)

第8条 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、乗客が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条に規定する者

(2) 不正な方法等により乗車しようとする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運行上支障があると認めるとき。

(委任)

第10条 町長は、この条例に定めるもののほか、町民バスの管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和6年9月13日条例第24号)

この条例は、令和6年11月11日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料金

普通使用料金(1回の乗車につき)

回数乗車券使用料金

定期乗車券使用料金

1箇月

3箇月

6箇月

大人

200円

11回の乗車につき普通使用料金10回分に相当する額

5,600円

15,900円

30,200円

小中学生・高校生

100円

2,800円

7,900円

15,100円

備考

1 未就学児は、無料とする。

2 この表において、乗客が指定された場所で指定された車両に乗り継ぐ場合は、乗車1回とみなす。

亘理町町民乗合自動車条例

令和2年6月30日 条例第23号

(令和6年11月11日施行)