○亘理町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月30日
規則第25号
(亘理町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日)
第1条 亘理町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年亘理町条例第29号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した亘理町国民健康保険条例(昭和34年亘理町条例第4号)附則第4項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
(支給申請)
第2条 亘理町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金を受けようとする被保険者は、亘理町国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)に新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ労務に服することができないことを証明する次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 亘理町国民健康保険傷病手当金支給確認書①(被保険者記入用)(様式第2号)
(2) 亘理町国民健康保険傷病手当金支給確認書②(事業主記入用)(様式第3号)
(3) 亘理町国民健康保険傷病手当金支給確認書③(医療機関記入用)(様式第4号)
(給付の決定)
第3条 町長は、申請書を受理したときは速やかにそれを審査し、支給の適否及び支給金額を決定しなければならない。
2 町長は、支給及び支給金額を決定したときは、亘理町国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、支給を行わないことを決定したときは、申請者に対し、亘理町国民健康保険傷病手当金支給却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第23号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第33号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年6月29日規則第25号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第35号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。