○亘理町空き家バンク事業実施要綱
令和2年6月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の有効活用を通して、定住を促進するために実施する亘理町空き家バンク事業(以下「空き家バンク事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 空き家 町内に存在する居住を目的として建築された家屋であって、現在居住者がいないもの又は居住者がいなくなる予定のもので、利活用できるものをいう。ただし、現在、売却及び賃貸を目的としている家屋は除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却若しくは賃貸を行うことができる者又は所有者が委任した者をいう。
(3) 利用者 次号に規定する空き家バンクを利用して空き家の購入又は賃借を希望する者をいう。ただし、業として土地建物の売買、媒介、あっせん等を行う者を除く。
(4) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申し込みを受けて登録した当該空き家の情報を、必要と認める範囲内で公開し、提供する制度をいう。
(5) 協定団体 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部をいう。
(6) 協力事業者 協定団体の会員で、事業所を亘理町内に置き、空き家バンク事業の趣旨を理解し、協力する事業者をいう。
(7) 媒介等 協力事業者が、空き家バンク登録の申し込みによる空き家の現地調査及び空き家バンクに登録された空き家の所有者等と利用者の間で当該物件の売買又は賃貸借の代理又は媒介を行うことをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク事業以外による空き家の取引を規制するものではない。
(1) 住宅及び土地に係る登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(2) 本人であることが確認できる書類(運転免許証等)の写し
(3) 委任状(代理人が申請する場合)
(4) 空き家の敷地の所有者が当該空き家を空き家バンクに登録することを承諾したことを証明する書類(空き家の所有者と当該空き家の敷地の所有者が異なる場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 町長は、第1項による申し込みを受けたときは、当該物件に係る媒介等を協力事業者に依頼するものとする。
4 町長は、協力事業者が行う現地調査に同行し、居住が可能であり適当と認めるときは当該物件を空き家バンクへ登録(以下「空き家登録」という。)するとともに、亘理町空き家バンク登録完了通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。
6 次に掲げる者は、第1項に規定する登録の申し込みをすることができない。
(1) 亘理町暴力団排除条例(平成25年亘理町条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等
(2) その他町長が適当でないと認める者
(1) 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録の日から2年を経過したとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) その他、登録の継続が不適当と町長が認めたとき。
(空き家の情報提供等)
第6条 町長は、登録情報を亘理町ホームページ等で公開するものとする。
(登録者と利用者の交渉等)
第7条 利用者は、亘理町ホームページ等で公開された当該物件を担当する協力事業者に直接交渉を申し込むものとする。
3 町は、登録者及び利用者が行ういかなる交渉、契約等にも関与しない。
4 登録者は、売却又は賃貸の交渉(当該交渉の結果、契約を締結する場合は、当該契約を含む。)について、協力事業者に媒介を依頼しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第8条 登録者、利用者並びに空き家登録台帳の情報を利用する者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家バンクから知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を毀損又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(4) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。