○亘理町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
令和2年6月1日
告示第72号
亘理町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成20年亘理町告示第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町国民健康保険財政の安定的な運営と被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還、同条第10項の規定により特別の有効期間を定めた被保険者証の交付及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。
(3) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定により通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
(納税相談等)
第3条 次の各号のいずれかに該当する滞納者に対し、被保険者証更新時に期間を定め、納税相談を行うものとする。
(1) 被保険者証更新の属する年度の前年度以前の保険税を滞納している者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(短期被保険者証の交付)
第4条 短期被保険者証は、差押さえできる財産が確認できなかった世帯に対して交付する。ただし、次の要件に該当する世帯には、原則として短期被保険者証を交付しない。
(1) 法第9条第3項に規定する施行令第1条で定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)が認められる世帯
(2) 納付に誠実な意志があると認められる世帯
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7に基づく、滞納処分の執行を停止した世帯
(4) 施行規則第5条の5各号に基づいた公費負担を受けている世帯
(5) 保険税の軽減又は減免を受けている世帯
(6) その他納付実績等から判断し町長が特に必要と認めたとき
(特別の事情等に関する届出)
第5条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第1号)とする。
2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)とする。
3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。ただし、届出事由について公簿その他の書類により確認することができるときは、これを省略させることができる。
(短期被保険者証の有効期間等)
第6条 短期被保険者証の有効期間は、原則として6月とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その期間を短縮することができる。
(更新の通知)
第7条 前条第2項の規定により、引き続き短期被保険者証の交付を受ける者に対して、有効期間最終日前に速やかに更新の手続きをとるよう通知するものとする。
(短期被保険者証交付措置の解除)
第8条 短期被保険者証の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、短期被保険者証を回収し、通常の被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき
(2) その他納付実績等から判断し町長が特に必要と認めたとき
(国民健康保険資格証明書交付審査委員会)
第9条 法第9条第3項及び第4項の規定により世帯主に被保険者証の返還を求めるときは、被保険者証の返還を求める滞納者の審査及び決定を行うため、国民健康保険資格証明書交付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員の構成は、総務課長、財政課長、福祉課長、長寿介護課長、子ども未来課長、健康推進課長、町民生活課長、上下水道課長及び税務課長とし、委員長は総務課長があたる。
3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
4 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、財政課長がその職務を代行する。
5 審査委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
6 審査委員会は委員の半数以上が出席しなければ、開会することはできない。
7 議事は出席した委員の過半数をもって決する。
8 委員長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
9 審査委員会の庶務は健康推進課において行う。
10 その他審査委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(資格証明書の交付対象世帯)
第12条 資格証明書は、原則として、既に短期被保険者証が交付されている世帯で、かつ、保険税の納期限から1年以上滞納している世帯に対して交付する。
(資格証明書の交付)
第13条 第11条の規定により被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したとき又は、被保険者証の返還請求の求めに応じず短期被保険者証の有効期限が切れたときは、当該被保険者に対して、資格証明書を交付するものとする。ただし、当該被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者であるときは、有効期間を6月とする被保険者証を交付する。
(資格証明書の有効期間等)
第14条 資格証明書の有効期間は、当該資格証明書の交付の日から1年以内とする。
2 前項の規定による資格証明書の有効期間最終日においても、なお保険税の納期限から1年以上滞納している資格証明書の交付を受けている世帯に対して、引き続き資格証明書を交付する。
(資格証明書措置の解除等)
第15条 資格証明書の交付を受けている世帯が、次の各号のいずれかに該当した場合は、原則として資格証明書措置を解除するものとする。
(1) 資格証明書交付後、第4条各号に該当する世帯。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 法第9条第7項の規定により被保険者証を交付するときは、資格証明書の交付措置を解除し、資格証明書と引き換えに行うものとする。この場合において、滞納している保険税の額が著しく減少したと認められるときは、短期被保険者証を交付することができる。
(特別療養費の支給)
第16条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第6号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第17条 特別の事情に該当しない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。
3 保険給付の一時差止めの額は、滞納額の2倍に相当する額の範囲内で定めるものとする。
(保険給付の一時差止め額から滞納保険税の控除)
第18条 前条第1項により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により保険給付の一時差止め額から滞納保険税額を控除することができる。
3 保険給付の一時差止めを解除した保険給付は速やかに支給する。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。