○亘理町新型コロナウイルス感染症対策農漁業経営継続支援給付金交付要綱
令和2年6月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)拡大による消費の落込み等の影響により、事業収入(売上)が減少し、経営の安定に支障が生じている中で農業及び漁業の経営を継続する経営体に対し、予算の範囲内において亘理町新型コロナウイルス感染症対策農漁業経営継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業 花卉、畜産及び観光農園又は市場を介さず飲食店等(直売所を除く)と直接取引をしている営農形態をいう。
(2) 漁業 漁業法(昭和24年法律第267号)第2条に基づく、漁業をいう。
(3) 経営体 農業又は漁業を主とした経営をする個人、組織及び法人をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和2年5月以前から町内に住所を有し又は所在地を置き、今後も経営を継続する予定の経営体で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年1月から令和2年5月のいずれかの月の事業収入(売上)が前年同月の事業収入(売上)と比較して20パーセント以上減少していること。
(2) 事業収入(売上)の月額の変動が大きい場合で、前年の年間事業収入(売上)を12で除した平均額を、令和2年1月から令和2年5月までのいずれかの月の事業収入(売上)と比較して20パーセント以上減少していること。
(3) 前年又は今年から経営を開始し、前年の事業収入(売上)が年間で確定しない場合で、経営開始から令和2年5月までの合計事業収入(売上)を経営開始月から令和2年5月までの月数で除した平均額と令和2年1月から令和2年5月のいずれかの月の事業収入(売上)を比較して20パーセント以上減少していること。
(1) 亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金の申請をしている者
(2) 町税を滞納している者
(給付金の額等)
第4条 給付金の額は、10万円とし、交付対象者毎に、1回限りの交付とする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、令和2年7月31日までに、亘理町新型コロナウイルス感染症対策農漁業経営継続支援給付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 亘理町新型コロナウイルス感染症対策農漁業経営継続支援給付金に係る売上額の減少率計算様式(別紙1―1、1―2、1―3のいずれか)
(3) 令和2年1月から5月までの月別の売上額が20パーセント以上減少していることがわかる書類(帳簿、通帳等の写し)
(4) 亘理町新型コロナウイルス感染症対策農漁業経営継続支援給付金に係る個人情報等確認同意書(別紙2)
(5) 身分証明書の写し(運転免許証等)
(決定の取り消し等)
第7条 町長は、前条の規定により給付金の決定の通知を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたと認められるときは、交付決定及び額の確定を取り消すとともに、交付申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 給付金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が前条の規定により取り消し通知を受けた者は給付金の全額を町長が別に指示する方法により返還しなければならない。
(立入検査等)
第9条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入検査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。