○亘理町新型コロナウイルス感染症介護施設等運営継続支援事業補助金交付要綱
令和2年6月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険施設等が新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を事前に講じるにあたり、その経費の一部を補助することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、町内に事業所を有する、次の各号に掲げる介護保険サービスを行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護
(3) 法第8条第4項に規定する訪問看護
(4) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション
(5) 法第8条第7項に規定する通所介護
(6) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(7) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護
(10) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援
(11) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(12) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(13) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内の介護保険施設等(前条第1号に掲げる介護保険サービスを行う事業者)が、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を事前に講じるにあたり通常の介護保険サービスの提供では想定されないかかり増し経費とし、その対象は、報酬、給与、報償費、賃金、職員諸手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費等とする。
2 当該年度の予算成立前において、交付決定以前に行われた事業に要した経費についても、内容の確認ができ適正と認められる場合は、4月1日に遡及のうえ補助対象経費に含めることが出来るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助事業者に対する、介護保険サービス種別毎の補助限度額は別表のように定め、補助率は10分の10以内とし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
2 補助事業者は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額を減額して申請しなければならない。
2 申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業に要する経費の内訳が確認できる書類等(見積書、契約書、内訳明細付きの請求書等)の写し
(3) 他の補助金等を交付(予定)の場合は、事業の内訳、交付金額が確認できる書類
3 次に該当する申請者は、補助金の交付を受けることができないものとする。
(1) その補助事業者の介護保険サービスが、当該補助事業者が行う他の介護保険サービスの利用者のみに限定されていると認められるとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により交付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第3号により町長の承認を受けなければならない。ただし、事業計画に大幅な変更が無く交付決定額に対する減額の範囲が20パーセントを超えない軽微な変更の場合を除く。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けなければならない。
(他の補助事業との重複の取扱い)
第7条 国、県、その他機関が実施する、新型コロナウイルス感染症拡大対策等の補助事業の交付が見込まれ、本事業の対象経費の内容が重複する場合には町長に報告し、本事業の対象経費から、その補助事業分に係る対象経費を差し引いた額に補助率を乗じた額を補助額とする。
2 規則第12条第1項の規定により添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 補助事業の実施が確認できる書類(見積書、契約書、内訳明細付きの請求書等)の写し
(3) 補助事業の実施が確認できる写真
(4) 補助事業の実施に伴う支出が確認できる書類等(領収書、金融機関の振込依頼書等)の写し
(補助金の交付請求)
第11条 交付申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、様式第7号により町長に提出するものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した資産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付ける場合においては、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるものにあってはその期間を準用し、その他のものにあっては5年とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示は、令和2年度予算に係る補助金に適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第4条関係)
補助限度額
介護保険サービス種別 | 補助限度額 |
介護老人福祉施設 | 1,000千円 |
介護老人保健施設 | |
認知症対応型共同生活介護 | |
通所介護 | 300千円 |
地域密着型通所介護 | |
通所リハビリテーション | |
小規模多機能型居宅介護 | |
訪問介護 | 200千円 |
訪問入浴介護 | |
訪問看護 | |
訪問リハビリテーション | |
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業) | |
居宅介護支援 | 100千円 |