○亘理町新型コロナウイルス感染症障害福祉施設等運営継続支援事業補助金交付要綱
令和2年6月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の国内感染拡大防止対策に伴って生じる課題へ対応するため、障害福祉サービス等を提供する事業者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において亘理町新型コロナウイルス感染症障害福祉施設等運営継続支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に事業所を有し、次の各号に掲げるいずれかの者とする。
(1) 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び施設障害福祉サービスの事業を行う者
(2) 障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業又は児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業を行う者
(3) 障害者総合支援法第5条第27項に規定する地域活動支援センター事業を行う者
(4) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 新型コロナウイルス対策に必要となる衛生用品を確保するため、施設等において利用者または従業者が利用するマスク、手指消毒用エタノール、設備等消毒液および介護用手袋等の購入
(2) 新型コロナウイルス感染症が発生した場合等において、感染拡大を防止するため建物や設備等の消毒作業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条に掲げる事業に要する費用であって、補助することが適当であると町長が認めたものとする。
2 当該年度の予算成立前において、交付決定以前に行われた事業に要した経費についても、内容の確認ができ適正と認められる場合は、4月1日に遡及のうえ補助対象経費に含めることができるものとする。
(補助限度額および補助率)
第5条 補助限度額および補助率は、別表に定めるものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 交付申請は、1事業者につき1回限りとする。
3 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額を減額して申請しなければならない。
4 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業に要する経費の内訳が確認できる書類等(見積書、契約書、内訳明細付きの請求書等)の写し
(3) 他の補助金等を交付(予定)の場合は、事業内訳、交付金額が確認できる書類
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りではない。
ア 補助事業に要する経費の20%以内の増減
イ 補助事業に要する経費の相互間の20%を超えない流用に伴う増減
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。
(他の補助事業との重複の取扱い)
第9条 国、県、その他機関が実施する、新型コロナウイルス感染症拡大や予防対策の補助事業と本事業が重複する場合には、本事業の補助対象経費から他の補助金等を差し引いた額に補助率を乗じた額を本事業の補助金額とする。
2 規則第12条第1項の規定により添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の実施が確認できる書類(見積書、契約書、内訳明細付きの請求書等)の写し
(2) 補助事業の実施が確認できる写真
(3) 補助事業の実施に伴う支出が確認できる書類等(領収書、金融機関の振込依頼書等)の写し
(補助金の交付請求)
第12条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、様式第7号を町長に提出するものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 補助対象事業者は、補助事業により取得した資産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付ける場合においては、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるものにあってはその期間を準用し、その他のものにあっては5年とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和2年度予算に係る補助金に適用する。
3 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(令和3年2月25日告示第24号)
この告示は、令和3年2月25日から施行し、改正後の亘理町新型コロナウイルス感染症障害福祉施設等運営継続支援事業補助金交付要綱は、令和3年1月1日から適用する。
別表(第5条関係)
対象事業所 | 補助限度額 | 補助率 |
療養介護事業所、生活介護事業所、短期入所事業所、施設入所支援施設、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、共同生活援助事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、地域活動支援センター | 30万円 | 10分の10以内 |
居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、相談支援事業所、障害児相談支援事業所 | 10万円 |