○亘理町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和2年8月31日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植(以下「造血幹細胞移植」という。)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度予防接種を受ける場合に要する費用に対し、亘理町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 造血幹細胞移植によって、法第2条第2項に定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者であること。
(2) 再度の予防接種を受ける日において亘理町に住所を有する20歳未満の者であること。
(3) 令和2年4月1日以降に再度予防接種を受けた者であること。
(申請者)
第3条 助成金の申請ができる者(以下「申請者」という。)は、対象となる予防接種の接種費用を負担する者であること。
(対象となる予防接種)
第4条 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。
(計画承認申請)
第5条 申請者は、亘理町造血幹細胞移植後ワクチン再接種計画承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 造血幹細胞移植により、定期予防接種として接種済みのワクチンの予防効果が期待できないと判断した医師の意見書(様式第2号)
(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳等)
(申請の取下げ)
第8条 承認通知書を受けた申請者は、通知があった日から14日以内に限り、当該申請を亘理町造血幹細胞移植後ワクチン再接種計画承認申請取下書(様式第7号)により取り下げることができる。
(接種の実施)
第9条 承認通知書を受けた助成対象者は、承認された予防接種を接種することができる。この場合、申請者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。
(助成金の申請)
第10条 承認通知書を受けた申請者は、当該予防接種の接種日から1年以内に亘理町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書の写し
(2) 当該予防接種を接種したことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳及び予防接種予診票)
(助成金の額)
第12条 助成金の額は、一般社団法人亘理郡医師会との契約で定める額を上限とする。
(取消及び返還)
第13条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年11月28日告示第102号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。